防災組織
「防災部会」の役割が期待されているのは、防災というように地域住民が協力して日頃の火災の防止(火の用心・見回り、啓発、防災グッズ購入)や消火訓練、避難訓練を行うことです。
会員の皆さんが「近助」・「互近助」という思いやりの基、助け合うことが重要です。
防災規約全文
防 災 部 会 規 約
- (名 称)
- 第1条 この会は、行田町会 防災部会(以下「部会」という。)と称する。
- (活動拠点の所在地)
- 第2条 本部会の活動拠点は、次のとおりとする。
- 平常時は、防災部会長(町会長)宅に置く。
- 災害時は、諏訪神社社務所とする。
- (目 的)
- 第3条 部会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより地震、火災、その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
- (事業及び防災計画)
- 第4条 部会は前条の目的を達成するため、防災計画を定め次の事業を行う。
- 防災に関する知識の普及に関すること。
- 地震等に対する災害予防に関すること。
- 地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
- 防災訓練の実施に関すること。
- 防災資機材等の備蓄に関すること。
- その他部会の目的を達成するために必要な事項。
- (会 員)
- 第5条 部会は、行田町会内にある全世帯をもって構成する。
- (役 員)
- 第6条 部会に次の役員を置く。
- 部会長 1人
- 副部会長 4人
- 班長 5人
- アドバイザー 若干名
- 監査役 2人
- 役員は、会員の互選による。ただし、アドバイザーは、防災に対して専門知識を有する者若しくは住民情報に詳しい者の中から、会長が指名することができる。
- 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
- (役員の任務)
- 第7条 部会長は、部会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
- 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるときはその職務を行う。
- アドバイザーは、役員会に対して防災行動や住民情報のアドバイスを行う。
- 監査役(監事)は、会の会計を監査する。
- (会 議)
- 第8条 本会に、総会及び役員会を置く。
- (総 会)
- 第9条 総会は、全会員をもって構成する。なお、町会の実施する「行田町会通常総会」に代えることができる。
- 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
- 総会は、部会長が召集する。
- 総会は、次の事項を審議する。
- 規約の改正に関すること。
- 防災計画の作成及び改正に関すること。
- 事業計画、予算及び決算に関すること。
- その他、総会が特に必要と認めたこと。
- (役員会)
- 第10条 役員会は、第6条第1項に定める者によって構成する。
- 役員会は、次の事項を審議し、実施する。
- 総会に提出すべきこと。
- 総会により委任されたこと。
- その他役員会が特に必要と認めたこと。
- (本部の設置)
- 第11条 地震等の緊急時において、部会長は、災害警戒本部若しくは災害対策本部を設置し、第12条各号の班を総括して災害対応にあたる。
- 船橋市又はその委託を受けた者が、災害救助を遂行するために必要な場合には「行田町会個人情報取扱い規定」第7条に基づき取得した情報を提供する。
- (担当・班の設置)
- 第12条 本会は、第4条の事項を遂行するために担当及び班を置く。
- 情報連携担当(災害情報の収集・伝達、安否確認等、各避難所との連携)
- 消火支援班(初期消火協力、資材貸出等)
- 救護支援班(負傷者の確認、応急手当等)
- 避難誘導班(住民の避難(所)誘導、要援護者の支援等)
- 物資支給班(物資の調達、防災倉庫開放等)
- 班員は、会員の中から選任する。
- (会 費)
- 第13条 部会の会費は町会の会費、その他の収入をもってこれにあてる。
- (会計年度)
- 第14条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (会計監査)
- 第15条 会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。
- 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
付 則
この規約は、平成22年4月11日から実施する。
訂正 平成25年4月1日
改正 令和8年4月12日
防災組織任務分担
防災倉庫
災害に備えて、行政支援を受けられるまでの間災害を最小限にとどめるため、行田町会が設置する、救助用資機材や生活備蓄品などを保管しておく倉庫です。
※諏訪神社の社務所裏手にあります。

【防災倉庫外観】
