行田町会は「自転車ルールを守る」安全走行を推進します

道路標識

塚田駅には西口に「塚田駅自転車等駐車場」が、東口には「TOBU PARK 塚田駅東口駐輪場」があることから、一日中自転車の出入りがあります。朝の通学通勤時の塚田駅西口前県道は、自動車・バイク・自転車とひっきりなしに往来しています。

特に、自転車は、道路交通法で「軽車両」と決められていて、運転免許は必要なくとも、車などと同様の交通ルールが定められています。 一方通行の標識の下に『自転車を除く』と書いてありますがこれがあれば自転車で一方通行を逆走しても問題ありません。もしなければ一方通行禁止違反になってしまいますので気をつけましょう。

塚田駅自転車等駐車場
塚田駅自転車等駐車場
塚田駅東口駐輪場
TOBU PARK 塚田駅東口駐輪場

道路交通法が改正され,自転車を運転しながらスマートフォン等を操作する「ながらスマホ」と自転車の「酒気帯び運転」については、令和6年11月1日から罰則が強化されました。

【厳罰化される自転車の危険な運転】

①ながらスマホ

■自転車運転中にスマートフォンで通話すること

⇒6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

■自転車運転中にスマートフォンに表示された画面を注視すること

⇒1年以下の懲役または30万円以下の罰金


②酒気帯び運転

■酒気を帯びて自転車を運転すること

⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

■自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること

⇒酒類の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

■自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること

⇒提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

■自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること

⇒同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※3年以内に2回以上検挙されると自転車運転者講習の受講を命じられ、受講しなかった場合は5万円以下の罰金が課せられます。

よく見かける自転車ルール違反

スマホ使用走行

スマホ使用走行

イヤホン等使用走行

イヤホン等使用走行

二人乗り走行

二人乗り走行

傘さし走行

傘さし走行

並進走行

並進走行

信号・踏切無視走行

信号・踏切無視走行

罰則・自転車保険

自転車の違反行為については、取り締まりが強化されています。とりわけ「信号無視」、「一時不停止」、「右側通行」、「徐行せず歩道走行する」の4つの行為については、今後積極的に赤切符を交付していくそうです。
罰則の詳細については下記「自転車のルール違反や事故にも罰則があるの?」をクリック

自転車のルール違反や事故にも罰則があるの? | JAF クルマ何でも質問箱

ルール無視の運転には罰金や罰則があり、被害者への賠償義務も発生。自動車と同じ標識が適用される場合や、自転車に対しての標識もある。

また、千葉県では他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償出来る保険等への加入が令和4年7月1日から義務となりました。

 自転車保険に入りましょう(千葉県HP)

自転車安全利用五則

自転車安全利用五則は、自転車に乗る時に守るべきルールのうち、特に重要なものです。
自転車に乗る時は、「自転車安全利用五則」を守りましょう。

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

※令和5年4月1日より自転車を運転するすべての人に対してヘルメット着用が努力義務化されました。

道路交通法 第63条の11  
(令和5年4月1日施行)
第1項:
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項:
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項:
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

防犯登録制度が変わります

令和5年4月1日より、元々防犯登録を行っていた方による削除と自転車を譲り受けた方による新たな防犯登録が必要になります。

 千葉県自転車軽自動車商協同組合

自転車交通安全教育用リーフレット

警視庁が作成した、自転車の正しい乗り方に関する交通安全教育用リーフレットです。
「小学生向け」と中学生以上を対象とした「一般向け」があります。ダウンロードしてご活用ください。

 「自転車に正しく乗ろう」(小学生向け)

 「自転車の正しい乗り方」(一般向け)

電動キックボード解説

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)の交通方法などに関する規定が施行されました。これにより、一定の要件を満たす電動キックボードなどは「特定小型原動機付自転車」として、新たな交通ルールが適用されます。

キックボード

車体の大きさは、長さが190cm以下、幅が60cm以下。原動機には定格出力が0.60kW以下の電動機を用いること(出力規定は従来の道路交通法による原動機付自転車と同じ)。20km/hを超える速度を出すことができないこと。走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。最高速度表示灯(緑色の灯火)が備えられていること なども基準となります。

電動キックボードには、
 ・特定小型原動機付自転車(歩道の通行不可)
 ・特例特定小型原動機付自転車(歩道の通行可)
の2種類があります。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のひとつで、車体の大きさや構造が自転車道における他の車両の通行を妨げる恐れのないもので、運転に関する高い技能を必要としない車です。

ヘルメット

■道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・性能等確認済シール等が付けられているものは基準を満たしています
■自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
■標識(ナンバープレート)を取り付けていること
・特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村(特別区を含む)の条例等の定める標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません
■特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度および放置違反金制度の対象
■電動キックボードの走行中は「最高速度表示灯」を点灯または点滅させること
・走行中に最高速度の設定変更ができないことが道路交通法施行規則の基準で定められているため、歩道・路側帯と車道を行き来するときは、一度止まって切り替えなければなりません
■法律により16歳以上でなければ運転できない
 ただし、一般的な原付と異なり運転免許は不要
■運転者のヘルメット着用は努力義務

【参考サイト】
  「特定小型原動機付自転車に関連する主な道路標識・道路標示」

  ◎特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
    警察庁    警視庁