行田町会 会則

令和4年4月10日 改正

第1条(名称)
本会の名称を行田町会と称する。

第2条(事務所)
本会の事務所を会長宅に置く。

第3条(目的)
町会住民の生活と福祉向上を図ることを目的とする。

第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 市その他の機関、団体と連携協調に関する事項
  2. 住民の福利増進に寄与する事項
  3. 自主防災組織として、「行田町会防災部会」に関する事項
  4. その他目的達成に必要な事項

第5条(区域)
本会の会員は行田町・行田1丁目・山手2,3丁目・北本町2丁目と、行田3丁目および前貝塚町の一部に居住する住民とし、世帯を単位とする。

第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
 1.会長……1名   2.副会長……3名
 3.会計……1名   4.監事 ……2名
 5.副会長補佐…3名 および 会計補佐…1名
 6.顧問……1名  
 7.組長 各組…1名 および 班長 各班…1名
但し、副会長補佐については、理事会の承認により増員することができる。

第7条(会長の任務)
会長は本会を代表し会務を行う。

第8条 (副会長および副会長補佐の任務)

  1. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を代行する。副会長の職務分担は、総務担当、企画広報担当、環境担当とする。
  2. 副会長補佐は副会長を補佐し、副会長に事故あるときは会務を代行する。副会長補佐の職務分担は、総務担当副会長補佐、企画広報担当副会長補佐、環境担当副会長補佐とする。

第9条(会計および会計補佐の任務)

  1. 会計は本会に必要な金銭出納の任に当たる。
  2. 会計補佐は会計を補佐し、会計に事故あるときは会務を代行する。

第10条(監事の任務)
監事は会計年度の出納と会務の適正な運営を監査する。

第11条(組長の任務)
組長は各班長の協力を得て班の取りまとめを行うとともに、会務の運営に参画する。組長の定例業務は次のとおりとする。

  1. 理事会への出席
  2. 町会費および諸募金の徴収
  3. 広報誌の配布、その他各種情報の伝達
  4. 町会行事への参加

第12条(班長の任務)
班長は組長に協力し、伝達事項を班内の各世帯に遅滞なく伝達するとともに、班内の取りまとめ、および必要に応じて町会行事に参加する。

第13条 (役員の選任)

  1. 会長、副会長、会計、監事、補佐、顧問は、理事会で推薦し、総会において決定する。任期中に欠員が生じた場合は、後任者を理事会で決定する。
  2. 組長ならびに班長は、各組内において選任する。

第14条(役員の任期)
本会の役員の任期は1年とする。改選時期は4月とし再選は妨げない。

第15条(実行委員会等の設置)
本会の活動を円滑に行うため実行委員会等を設置できるものとする。実行委員長および委員は会長の推薦により理事会で決定する。
役職は 1.委員長1名 2.副委員長2名 3.会計1名 4.監査2名とし、任期は行事遂行に必要とする期間とする。

第16条(通信費)
役員には通信費を支給する。金額は別に定める。

第17条(総会)
年一回、4月に新旧班長以上をもって構成する。

  1. 定足数…… 委任状を含む過半数をもって定足数とする。
  2. 議決……… 定足数の過半数の賛成をもって議決とする。

第18条(理事会)
原則として毎月開催し、会長・副会長・会計・監事・補佐・顧問・組長をもって構成する。

第19条(会費)
本会の運営に必要な資金を会費として2ヶ月ごとに徴収する。金額は1世帯あたり1ヶ月3百円とする。但し、災害その他特別な理由があると認めた場合、理事会の承認により減額又は免除することができる。

第20条(寄付金等)
本会の活動により得た寄付金は、すべて本会の運営資金に繰り入れる。

第21条(慶弔費等)
会員およびその同居家族に慶弔が生じた場合、班長は速やかに慶弔見舞金支給申請書を作成し、組長を経由し会計へ提出する。

  1. 香典……… 会員本人および同居親族   ¥5,000円
  2. 功労金…… 理事会に図り決定する。
  3. 火災などの見舞金…… 理事会に図り決定する。

第22条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第23条(会則の改正)
本会則の改正は理事会で審議し、総会にて決定する。

(付則)
この会則は昭和55年4月13日より実施する。
 改正 昭和59年4月22日
 改正 昭和60年4月 7日
 改正 昭和61年4月 6日
 改正 平成 2年4月15日
 改正 平成 4年4月15日
 改正 平成 9年4月13日
 改正 平成10年4月12日
 改正 平成11年4月18日
 改正 平成12年4月16日
 改正 平成20年4月13日
 改正 平成22年4月11日
 改正 令和 4年4月10日